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リオ オリンピック

かえで歯科クリニック (2016年8月27日 19:19)

こんにちは。横田です。

先日、送られてきた資料の中に、所得税がかからないもの、の一覧がありました。

オリンピックやノーベル賞の報奨金にはかからないらしいです。

これは平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対し支払われたJOCの報奨金が、一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれている、らしいです。

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